医師の働き方改革

厚生労働省では、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により、改正法第2条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「第5号新医療法」という。)第107条第1項の規定の例により、「医療機関勤務環境評価センター」(以下、「センター」という)を指定することとしており、この度、申請を受け付けることとしましたのでお知らせします。申請方法等は以下のとおりです。


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